会計に係るルールについて

         平 山 順 一
 今年度の会計を務めさせて頂く事になりました。
厳しい財政状況の中ですがその責任をまっとう
していきたいと思っております。会員皆様のご
指導ご協力よろしくお願いいたします。
 さて今回は本クラブの定款・細則内の条文を
ピックアップし、会計・収支に係る会計担当お
よび各会員の責任についての一部を現状に照ら
してまとめてみました。  
1、入会金および会費について
 宮田会長の今年度重点テーマの第1項目目に
“年会費は期日内に完納しよう”があります。
皆様方のご理解ご協力をお願い致します。
第10条 入会金および会費(クラブ定款)
「すべての会員は、細則の定める入会金および
年会費を納入しなければならない。」
第11条 会員身分の存続 第3節終結―会費不払
(クラブ定款)
「所定の期限後30日以内に会費を納入しない会
員に対しては、その分かっている最新の宛先に、
幹事が書面をもって催告しなければならない。
催告の日付後10日以内に会費が納入されなければ、
理事会の裁量に従って当該会員の会員身分を終
結して差し支えない。」
2、会計の引継ぎおよび予算案作成について
 年度初(7月初め)の臨時理事会による予算承
認前、前年度からの引継ぎおよび予算の立案を
行なっています。引継ぎは前年度会計の光谷さ
んとともに、予算の立案は会長の方針、今年度
の重点施策、会員増強計画、地区で決定された
分担金等また各担当理事、委員長から提出され
た個別予算案等をもとに宮田会長、金田幹事と
ともに何度かの修正および調整を経て、阿部さ
んの協力を得ながら作成しました。
第4条 役員の任務 第5節 会計(クラブ細則)
「その職を去るに当っては、その保管するすべ
ての資金、帳票、会計印、その他あらゆるクラ
ブ財産を、その後任者または会長に引き継がな
ければならない」
第11条 財務 第1節 予算(クラブ細則)
「各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年
度の収支の予算を作成しなければならない。そ
の予算は、これらの費目に対する支出の限度と
なるものとする。」
第11条 財務 第5節 収支予算(クラブ細則)
「各会計年度の初めに理事会は、会計に対しそ
の年度の収支の予算を作成し、または作成せし
めなければならない。その予算は、理事会によ
って承認された後、費目ごとに支出の限度とな
るものとする。」
3、会計監査について
 年度終了直後(7月初め)、作成された決算案、
帳簿および証憑等をもとに、会計監査を実施し
ます。前年度は税理士の倉員祥子さんにより行
なわれました。今年度も同様の予定です。
第11条 財務 第3節 会計・監査(クラブ細則)
「本クラブのすべての会計については、毎年1
公認会計士または他の有資格者によって全面
的な監査が行なわなければならない。」 以上